1章 総則
名称
第1条
本会は、一般社団法人 国際美容医療アートメイク協会
(以下、「協会」という) と称する。
目的
第2条
関連法規を遵守し、医師、看護師による安全で一定の優れた技術、
豊富な知識をもったアートメイク施術者の普及を目的とする。
活動
第3条
医師、看護師への講習及び検定試験の実施。
アートメイクデザイン・技術向上の勉強会
アートメイク業界全体のさらなる発展に努める。
第2章 個人会員
会員
第4条 個人会員は、協会の目的に賛同し、所定の手続きを経て加盟する。
入会
第5条
入会希望者は、協会の定める指定の申込フォームより入会する。
第6条
入会金について、入会登録費と年会費があり、実費にて振込となる。
退会
第7条
会員は、次の理由によって会員資格を失う。
会員が退会の意思を書面で提出したとき。
会員が規約、その他協会の定める規則等に違反したとき。
協会が損害を受けたとき。