1章 総則

名称

第1条 

本会は、一般社団法人 国際美容医療アートメイク協会
(以下、「協会」という) と称する。

目的

第2条

関連法規を遵守し、医師、看護師による安全で一定の優れた技術、
豊富な知識をもったアートメイク施術者の普及を目的とする。

活動

第3条  

医師、看護師への講習及び検定試験の実施。

アートメイクデザイン・技術向上の勉強会

アートメイク業界全体のさらなる発展に努める。

第2章 個人会員

会員

第4条 個人会員は、協会の目的に賛同し、所定の手続きを経て加盟する。

入会

第5条

入会希望者は、協会の定める指定の申込フォームより入会する。

第6条

入会金について、入会登録費と年会費があり、実費にて振込となる。

退会

第7条

会員は、次の理由によって会員資格を失う。

会員が退会の意思を書面で提出したとき。

会員が規約、その他協会の定める規則等に違反したとき。

協会が損害を受けたとき。