【協会規約】

1章 総則

名称

第1条 

本会は、一般社団法人 国際美容医療アートメイク協会
(以下、「協会」という) と称する。

目的

第2条

関連法規を遵守し、医師、看護師による安全で一定の優れた技術、
豊富な知識をもったアートメイク施術者の普及を目的とする。

活動

第3条  

医師、看護師への講習及び検定試験の実施。

アートメイクデザイン・技術向上の勉強会

アートメイク業界全体のさらなる発展に努める。

第2章 個人会員

会員

第4条 個人会員は、協会の目的に賛同し、所定の手続きを経て加盟する。

入会

第5条

入会希望者は、協会の定める入会申込書により、郵送、FAXにて入会する。

第6条

入会金について、入会登録費と年会費があり、実費にて振込となる。

退会

第7条

会員は、次の理由によって会員資格を失う。

会員が退会の意思を書面で提出したとき。

法人が解散したとき。

会員が規約、その他協会の定める規則等に違反したとき。

協会が損害を受けたとき。